NPOゆめ

虐待防止規定

第1章 虐待の定義

(目的)

第1条

この規程は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の趣旨を踏まえ、 事業所において虐待が発生した場合の対応、虐待防止のための体制づくり等についえ必要な事項を定めることにより、利用者の権利擁護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 

1 この規程において「職員」とは、事業所に勤務する職員をいう。

2 この規程において「利用者」とは、事業所が実施する事業を利用する者をいう。

3 この規程において「虐待」とは、職員が利用者に対して行う次の行為をいう。


(1) 利用者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、また正当な理由なく身体を拘束すること。

(2) 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。

(3) 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応まはた不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4) 利用者を長時間放置すること、他の利用者による前3号に掲げる行為と同等の行為の放置、その他利用者を養護すべき職務上の業務を著しく怠ること。

(基本的視点)

第3条

障害者虐待防止第3条では、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定し、広く虐待行為が禁止されています。

障害者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を尊重しながら安定した生活を送ることができるように支援する体制を構築することが、基本的視点として事業がすすめられなければならない。

第2章 虐待対応体制

(虐待防止責任者)

第4条

1 虐待に関する責任者として、虐待防止対応責任者を置く。

2 虐待防止対応責任者は、管理者をもって充てる。

(虐待防止受付担当者)

第5条

 1 利用者、その保護者、関係者等(以下「利用者等」という)が虐待の報告を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く。

 2 虐待防止受付担当者は、管理者が任命する。

 3 職員は、虐待防止受付担当者が不在である時は、虐待防止受付担当者に代わってその職務を行うことができる。

第3章 虐待の通報と対応

(実効性のある体制の構築)

第6条

施設内での円滑なコミュニケーション、利用者等から苦情・相談体制を整え、悩みや苦労をいつでも相談できる土壌をつくることにより実効性のある虐待防止体制の構築を図る。

(虐待の通報等)

第7条

1 利用者等は、書面または口頭により、待防止受付担当者に対し虐待を通報することができる。

2 職員は、虐待を発見した時は、直ちに虐待防止受付担当者に報告しなければならない。

3 職員は、、利用者等から虐待に関する相談を受けた時は、虐待防止受付担当者に報告しなければならない。

(虐待の受付)

第8条

虐待受付担当者は、前条の通報または報告を受けた時に、直ちに「虐待相談受付・経過記録書」を作成し、虐待防止対応責任者に報告するものとする。

(虐待への対応)

第9条

1 虐待防止対応責任者は、前条の報告を受けた時は、法律第16条第1項の規定に基づき、市町村障害者虐待防止センターに虐待の通報を行う。

2 虐待防止対応責任者は、虐待の内容及び原因を調査し、必要な改善策を検討するものとする。

3 虐待防止対応責任者は、利用者の保護者、関係者等に対し、虐待が発生した経緯及び改善策について説明するものとする。

4 虐待防止対応責任者は、第三者委員等に対し、虐待の発生及び対応状況を報告するものとする。

(改善に向けた措置)

第10条

1 虐待防止対応責任者は、虐待の再発防止策を検討するため、必要に応じて利用者等と協議するものとする。

2 虐待防止対応責任者は、虐待が発生した経緯及び改善策を記載した改善計画を策定し、利用者等に説明するものとする。

3 虐待防止対応責任者は、改善計画の実施状況を機労使、第三者委員、理事会に報告するものとする。

第4章 虐待の防止

(虐待を未然に防ぐ心構え)

第11条

1 虐待は被虐待者の人権を著しく傷つけるものであることから、虐待が発生してからの対応よりも虐待を未然に防止することが最も重要である。

このため、まず、関係者に対し、法の周知のほか、障害者の権利擁護についての啓発、障害や障害者虐待に関する正しい理解の普及を図ることが必要である。

2 虐待を防止するためには、職員自らが高い意識を持って、障害者の人権擁護、障害特性の理解、支援技術の向上を図り、組織として共有することが不可欠である。

3 支援計画を見直し、利用者一人ひとりに対して、その個々のニーズに応じた個別的支援を日々実践することが、虐待という重大な人権侵害を防止することにつながることになる。

4 多くの人が施設にかかわることやサービス評価も積極的に導入することによって、地域に開かれた施設運営をしていくことが重要である。

5 利用者やその家族などが孤立することがないよう、地域における支援ネットワークを構築するとともに、保護者会の開催、相談体制の充実を図り、養護者の交流、負担軽減を図る。

(虐待防止のための取り組み)

第12条

1 虐待防止対応責任者は、虐待の防止を図るため、定期的に職員研修を実施するものとする。

2 虐待防止対応責任者は、虐待対応の体制や通報先について重要事項説明書、パンフレット等に記載し、周知を図るものとする。

3 チェックリスト、事故・ヒアリハット報告の活用により不適切事案等の早期発見、防止のための取り組みをすすめる。

第5章 身体拘束

(身体拘束に対する考え方)

第13条

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待とされている。

身体拘束・行動制限が日常化すること、そのことがきっかけとなって利用者に対する身体的虐待や心理的虐待に至ってしまう危険がある。

やむを得ず身体拘束をする場合は、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければならない。

(やむを得ず身体拘束を行う場合)

第14条

1 やむを得ず身体拘束を行う場合、その行為が「誰のために行うか?」という点を明確にしなくてはならない。

また、やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような一時的な事態に限定される。

2 利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(切迫性)、 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと(非代替性)、 身体拘束そのたの行動制限が一時的であること(一時性)の3要件をすべて満たす場合のみ、行うことができる。

(やむを得ず身体拘束を行う時の手続き)

第15条

1 判断にあたっては、適切な手続きを経て行うとともに、身体拘束の解消に向けて道筋を明確にするよう取り組む必要がある。

2 身体拘束の解消に向けた統一的な取り組み方針を決定していくために、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する。

3 個別支援計画には、やむを得ず身体拘束を行う際の様態および時間、緊急やむを得ない理由を記載する。

4 本人・保護者への十分な説明を行うことに加えて同意を得る。

第6章 雑則

第16条

この規程は、事業所における虐待対応の体制を定めるものであって、職員が直接、市町村障害者虐待防止センターに通報することを妨げるものではない。

第17条

職員は、本規程における虐待以外の法律に定める障害者虐待(養育者による虐待または使用者による虐待)を発見した時は、 速やかに、虐待防止受付担当者及び虐待防止対応責任者を通じて、市町村障害者虐待防止センターに通報するものとする。

附則

この規程は、平成28年10月1日から施行する。