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別所西獅子舞保存会会則


第1章  総則

   第1節 名称と所在地

      第1条  この会は、別所西獅子舞保存会「略称 保存会」と呼ぶ。
      第2条  この会は、事務所を姫路市別所町別所字向畑747(別所西公民館)におく。

   第2節 目的

      第3条  本会は、別所西日吉神社の大祭に奉納する獅子舞を姫路市文化財保護条例の目的に則り永久に保存すると共に、
            屋台練りを以て大祭を盛り上げ、更に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

   第3節 会員

      第4条  本会は、別所西在住者若しくは出身者の獅子および屋台愛好者を以て組織する。

第2章  機関  

      第5条  この会には、次の機関をおく。
            (1)総会
            (2)役員会

   第1節 総会

      第6条    総会はこの会の最高決議機関で、年1回1月に会長が召集する。
            2.会員の3分の1以上の要求があったとき、または役員会で必要と認めたときは臨時に開かねばならない。
            3.総会は会員の3分の2以上(委任状を含む)出席したときに成立し、議事は出席会員の過半数の多数決で決める。
              可否同数の場合は、議長がこれを決める。
            4.議長は総会の出席会員の中より1名選出し、議事の運営にあたる。

      第7条 総会に付議する事項は、次の通りとする。
           (1)事業報告・決算
           (2)事業計画案・予算
           (3)会則の改正
           (4)会長・副会長・部長・会計監査の選出と召還
           (5)その他役員会が必要と認めたもの

   第2節 役員会

      第8条    役員会は総会につぐ決議・執行機関で、総会の決議を執行し緊急事項を処理する。
            2.役員会は必要の都度会長が招集し開催する。尚、決議は総会に準ずる。

   第3節 役員

      第9条    役員の選出は総会で行う。
            2.役員の任期は2ヶ年とし、再任はさまたげない。

      第10条 この会には次の役員をおく。
            (1)会 長     1名
            (2)副 会 長   3名
            (3)部 長     3名
            (4)会計監査   2名
            (5)副 部 長   若干名
            (6)係        若干名 

 

 

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