本徳寺廟所墓地管理規則
1987/7/15作成・1987/8/8 修正・1987/8/25修正・1987/9/1 修正・1987/9/5 修正・1987/9/26修正・1987/9/27修正・1988/11/7修正・1988/11/12修正
第一条 本徳寺廟所墓地管理規則(以下、「墓地規則」という)は、真宗廟所としての伝統を踏まえ、本徳寺廟所墓地の管理について明確な基準を定め、墓地の整備・管理の円滑化を期するものである。
第二条 この墓地の名称は『本徳寺廟所墓地』(以下「墓地」という)とし、姫路市飾磨区山崎字西山946・947・948番地並びに飾磨区山崎字北溝192-1・192-2・193・194・195・196・197・198・199・200・201-1・201-2・204-1・204-2・205-1番地をその墓域とし、管理規則の適用を受ける。ただし、本徳寺歴代墓地を除く。
墓地管理に関する業務は大谷廟堂管理所(姫路市山崎字西山948番地)と廟所墓地管理部(姫路市亀山324番地)において取り扱う。
第三条 本徳寺廟所墓地の経営者は宗教法人本徳寺代表役員(本徳寺住職)(以下代表役員という)とする。代表役員は一名を墓地の管理者として任命する。管理者の任期は4年とし、再任は妨げない。又、代表役員は必要に応じて臨時的に管理者を若干名増員する事が出来る。これを特任管理者といい、任期は必要期間とする。亦、本徳寺廟所墓地管理委員会(以下に細述)並びに、本徳寺廟所墓地諮問委員会(以下に細述)を組織し各委員会を開催する事が出来る。
第四条 墓地の使用許可権者は代表役員とする。
2.墓地の使用者は、代表役員に使用の許可をうけなければならない。
3.墓地の使用者は、真宗廟所としての歴史的伝統と宗教的尊厳性を尊重し、浄土真宗の宗風を遵守しなければならない。
4.墓地の使用者は原則として真宗諸派の門信徒でなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
第五条 管理者は法令及びこの墓地規則の定めるところに基づき、墓地管理に関する管理事務手続きの責任者として、墓地に関する実務を行い、管理部において必要な書類及び図面を整備し、墓籍台帳の管理を行なう。
2.管理者は、必要の都度、墓地の管理状況について、代表役員に報告し、指示を要するものについては遅滞なく代表役員の指示をうけなければならない。また、代表役員の質問に速やかに応答し、必要な資料を提供しなければならない。
3.特任管理者は墓地の非経常的事業(墓地改葬事業・墓地拡張事業など)に際し、その事業目的を達成する為に、管理者・管理委員会・諮問委員会の協力を受けながら必要業務を取り行なう。
第六条 この墓地規則を公平に適用・運営する為に、本徳寺廟所墓地管理委員会(以下管理委員会という)をおく。
2.管理委員会の委員は本徳寺役員会において、本徳寺役員・本徳寺総代・本徳寺世話人・墓地関係者の中から選出し、代表役員の承認を得たものをもって充て、管理委員会を構成する。
3.管理委員会には代表役員の指名により委員長 1名(以下、委員長という)、副委員長 1名(以下、副委員長という)、会計 1名、監事 1名をおく。
4.委員の任期は四年とする。ただし、再任を妨げない。
第七条 委員長は管理委員会を総轄代表する。
2.管理委員会は、代表役員の意向を体し、委員長を中心に、本墓地規則に基づいた墓地運営・管理の実働化の為の企画・推進を実行する。
3.管理委員会は管理者に対し、この墓地規則に基づいて、墓地の管理運営の円滑化をはかるべく協力する
4.管理委員会は代表役員より諮問委員会に諮問された事項に付いては,その答申を尊重し管理者と協議の上、適切な処置を講ずる。
5.管理委員会は年一回、定例管理委員会を開催し、会計報告・管理運営の報告・整備計画などを検討する。ただし、必要のあるときは委員長は、適時、臨時委員会を開くことが出来る。
第八条 本徳寺廟所墓地としての歴史的経緯と既存墓地使用者の寺院構成を考慮し、真宗廟所としての歴史的伝統を現代に生かしつつ、管理墓地としての適正化・墓地運営の円滑化をはかるために本徳寺廟所墓地諮問委員会(以下、諮問委員会という)をおく。
2.諮問委員会の委員は本徳寺廟所墓地に縁のある寺院から選出し、代表役員の委嘱を受けた寺院を以て構成する。
3.諮問委員会には代表役員の指名により委員長 1名、副委員長 1名をおく。(以下、諮問委員会委員長、諮問委員会副委員長という)
4.諮問委員会は代表役員から諮問があった場合、問題を審議し適当な対処をし、代表役員に意見を具申する。
第九条 諮問委員会委員長は諮問委員会を総轄代表する。
2.諮問委員会は、代表役員の意向を尊重し、播州に於ける真宗廟所の歴史的伝統を墓地の管理・経営に生かすよう努力する。
3.管理委員会の実働に対し適切な助言・指導を与え、墓地運営・管理の実働化の為の企画・推進を補佐する。
4.各寺院に所属する門徒(門徒内墓地使用者)に、本墓地規則の趣旨理解のための指導をする。
5.諮問委員会は代表役員より諮問された事項に付いては,速やかに、諮問委員会を開き、意見をまとめ代表役員に答申する。
6.諮問委員会委員長は自発的にあるいは代表役員の意向により、臨時委員会を開くことが出来る。
第十条 墓地使用を許可する基準面積は、原則として180p×180p(以下「一区画」という。)とする。
2.墓地には、焼骨以外の埋葬は許可しない。
3.代表役員は、墓地使用を許可するに際し、管理上必要のあるときは、墓地使用者に対して、適時の措置を要求し、又は経費を負担させもしくは特別の条件を付すことが出来る。
4.既存の墓地使用者についても、保安上あるいは公共性の上から判断して、必要のある場合は前項の規定を準用することができる。
第十一条 墓地使用者が、墓地内において納骨し、墓碑その他の工作物を建造し、改修し、撤去し、移転し、又は植樹もしくは現状を著しく変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。
2.既存の墓地で、使用区域が不明瞭な場合、新たに墓碑その他の工作物を建造し、改修し、撤去し、移転し、又は植樹もしくは現状を著しく変更しようとするときは、使用区分を新たに設定しなければならない。
第十二条 新たに使用区分の設定をしようとするものは、周辺隣接墓地使用者の承諾を受け、管理者立会いの上、管理者に墓地使用区分設定の許可を得ねばならない。
2.新たに設定した区分が、既存の面積(台帳既記載)より増加する場合は、新たに墓地台帳の墓地使用面積を記載変更し、増加分の墓地使用に対する永代使用料を納付せねばならない。
第十三条 代表役員は、次に掲げる事項に該当したときには、墓地使用の許可を取消す事が出来る
(1) 墓地使用許可取得後、五年を経過しても墓碑を建立しないとき。
(2) 墓地規則施行後、五年を経過して、墓地使用許可証を取得しないとき。
(3) 墓地使用許可証取得後、管理費を五年以上滞納したとき。
(4) 代表役員の承認を得ずに墓地使用の権利を他人に譲渡したとき。
(5) 墓地を本来の目的以外に使用していると認めたとき。
(6) 墓碑の祭祀・典礼が真宗の墓前典礼と異なる方法で執行され、真宗の宗風が著しく損なわれたとき。
(7) その他墓地規則並びに内規に定められる事項に違反し、管理者の勧告・指示に従わないとき。
(8) 前各号の外、代表役員の指示に違反したことが明らかなとき。
代表役員は、前各号の規定により、使用の許可を取消した墓地については、宗教的尊厳を損傷しないようにして、墓碑その他の付帯物を処分する事が出来る。
第十四条 墓地使用権は、相続による場合の外、移転する事が出来ない。ただし、やむをえない特別の事由ある場合においては、親族または関係者は代表役員の許可を得て、墓地使用権を継承する事が出来る。
第十五条 代表役員は、墓地管理上必要のある場合に、宗教的な尊厳性を損傷しない範囲において墓地の指定変えまたは改葬若しくは変更を命ずる事が出来る。
第十六条 墓地使用者が墓地の使用を必要としなくなったときは、無償かつ無条件で、これを返還しなければならない。
2.返還に際しては、自己の負担において、墓地使用者は使用区域にある墓石等の建造物・遺骨・納骨品等を撤去し新地に戻さねばならない。
第十七条 墓地の新規使用者は墓地永代使用料を納付しなければならない。
2.既存墓地使用者で新たに墓域を拡張した場合、その拡張分に対して新たに墓地永代使用料及び管理料を納付しなければならない。
3.墓地の使用者は年次の管理料を納付しなければならない。
4.既納の墓地永代使用料及び管理費・登録料は理由のいかんを問わず、一切これを返還しない。
5.墓地永代使用料及び管理費の金額は、別途『本徳寺廟所墓地管理規則施行内規』の定めるところによる。
第十八条 墓地使用の許可手続その他のこの墓地規則の施行について必要な事項は『本徳寺廟所墓地管理規則施行内規』に定める。
1.この墓地規則は平成1年4月1日より施行する。
2.この墓地規則施行の際、現に本徳寺廟所墓地を使用している者はこの墓地規則に基づく使用の許可のあったものと見なす。ただし、墓地規則施行後は速やかに墓地使用確認願により、墓地使用許可証を取得せねばならない。なお、この墓地規則施行の日以後は、使用の許可以外のことについてはこの墓地規則の適用をうけるものとする。
3.この墓地規則の変更をするときは管理委員会と代表役員との協議の上、本徳寺役員会の決議を経ることを要する。
第一条 本徳寺廟所墓地管理規則を円滑に施行するために本徳寺廟所墓地管理規則施行内規(以下、「内規」という)を定める。
第二条 本徳寺廟所墓地管理規則(以下「墓地規則」という。)の規定により、新規墓地使用を願い出る場合には、墓地永代使用料・登録料・管理費を添えて、本徳寺墓地使用許可願(第一号様式)および本徳寺墓地使用誓約書(第二号様式)を提出しなければならない。(墓地台帳記載)
2.使用を許可した者には規則の規定に従い『本徳寺廟所墓地使用許可証』(第三号様式)を交付する。
3.墓地使用者はこの許可証を保管し、必要の都度、提示しなければならない。
第二条の二 既存墓地使墓使用者にあたっては、速やかに本徳寺墓地使用確認願(第四号様式)および本徳寺墓地使用誓約書(第二号様式)を提出しなければならない。(墓地台帳記載)
2.使用を確認した者は墓地規則の規定に従い『本徳寺廟所墓地使用許可書』(第三号様式)を交付する。
3.使用を確認した者はこの許可証を保管し、必要の都度、提示しなければならない。
第三条 墓地の使用者は埋葬、改葬の度に墓地使用許可証を提示し、火葬許可証・改葬許可証を添えて、墓地管理者に届け出なければならない。(墓地使用許可証を取得していない者は、速やかに墓地使用確認の申請により、墓地使用許可証を取得しなければならない。)(墓地台帳記載変更)
第四条 墓地使用者は、使用墓地内の墓碑その他の工作物、植木等、の転倒、その他の危険または他人に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、自己の負担において、速やかに修理その他の適宜の措置をしなければならない。
2.墓地使用者は、使用区画内ならびにその周辺の清掃を常に心掛けねばならない。
第五条 『墓地規則』に規定するところにより、墓地内工事等を行うときには、墓地使用許可証を提示し、あらかじめ本徳寺墓地内工事施工許可願(第五号様式)を提出して、管理者の許可を得なければならない。(墓地使用許可証を取得していない者は、速やかに墓地使用確認の申請により、墓地使用許可証を取得しなければならない。)
2.使用区分が明確でない墓地の工事は、工事に先だって使用区分を巻き石等で恒久的に範囲を設営しなければならない。
3.使用区分の設定・再設定により使用面積に変動がある場合その旨を管理者に届けでなければならない。(墓地台帳記載変更)
第六条 『墓地規則』の規定にもとずく、新規墓地並びに拡張分の墓地永代使用料の金額は別途「法人役員会」にはかりこれを定める。
第七条 墓地使用権者は、『墓地規則』の規定にもとずく管理費(公共環境清掃整備費・墓地管理経費・寺門護持協賛志)として、管理費算定式により算出された金額を、毎年8月31日までに、所定の郵便振込によって納入しなければならない。(墓地台帳記載)
第八条 『墓地規則』の規定により、墓地使用の許可を取り消された者は、墓地使用許可証を返還しなければならない。(墓地台帳記載)
2.墓地使用許可証を紛失しまたは著しく汚損した場合は、再交付を願い出る事が出来る。本徳寺墓地使用許可証再交付願(第六号様式)(墓地台帳記載)
第九条 『墓地規則』の規定により、相続により墓地使用権を承継する場合は、本徳寺墓地使用権継承届(第七号様式)を提出し、かつ、墓地使用許可証の書き換えを申請しなければならない。(墓地台帳記載)
第十条 相続以外による墓地使用権継承者の資格は、継承しようとする墓地が一族・一党・一家の墓地で、従来から現墓地に納骨し、あるいは参詣し等、墓地使用の事実がある場合に限る。
2.墓地使用権を継承しようとする者は、一族関係者の同意を得て、継承に関する必要な書類を添附し、本徳寺墓地使用権譲渡許可願(第八号様式)並びに誓約書(第二号様式)を提出し、かつ、墓地使用許可証を申請し、取得しなければならない。(墓地台帳記載)
第十一条 遠隔地に居住する墓地使用者に対しては、希望により、本徳寺が墓を清掃管理する。その費用は別途協議により(清掃の回数・地区・使用区域の面積・設置環境の状態などを考慮して)定め、納付する。ただし、荘厳・清掃などの仕様は本徳寺が定めるものとする。(墓地台帳記載)
第十二条 使用許可再交付、譲渡にによる使用許可証書換え、墓地内工事の許可に際しては、手数料として、それぞれ1000円を納付しなければならない。相続による墓地使用権の継承手続きに関する手数料は無料とする。
第十三条 その他必要な事項は、代表役員が管理委員会にはかりこれを定める。