花ことば 幸 福 |
相続・遺言のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
Q | 法定相続について教えて下さい。 |
A | なくなられた方(被相続人)の土地や家、マンションといった財産は、法律で定められた割合 (相続分) に従って親族(相続人)に引き継がれます。これを相続と言います。 相続人は、常に配偶者は相続人になります。そして@直系卑属(子・孫)A直系尊属(親・祖父母) B兄弟姉妹の順に相続人になります。 そして、相続分は、配偶者と子が相続人の場合、それぞれ2分の1となります。 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。 配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 |
Q | 相続放棄について教えて下さい。 |
A | 相続放棄とは、その相続において初めから相続人でなかったものとする方法です。 そして、相続人でなかったとされた人は、積極財産・消極財産ともに相続することはありません。 一般的には、相続により貰える積極財産より借金等の消極財産が多い場合に行います。 そして、相続放棄は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して行います。 なお、相続放棄ができる期間は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月内に行う必要があります。 さらに、先述の相続の順位で先順位相続人が相続放棄した場合、次順位の者が相続人となりますので注意が必要となります。 |
Q | 遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか? |
A | 遺産分割協議が調わない時には、家庭裁判所が間にはいって話し合いをすすめる遺産分割調停という方法があります。 これは、話し合いの相手となる相続人等の住所地か当事者で合意して定めた家庭裁判所に対し,遺産分割調停の申立を行います。 ただし、調停はあくまでも当事者間の話し合いをすすめる手段ですので、話し合いが成立しないこともあります。 そのような場合には、改めて亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺産分割審判の申立を行うことになります。 |
Q | 相続人に行方不明の者がいる場合はどうすればよいのでしょうか? |
A | 行方不明となっている相続人であったとしても、先述の法定相続分で相続していますので、 例えば、不動産を相続してる場合には、その者も法定相続分での相続登記は何も問題ありません。 しかし、遺産分割協議が必要となるような場合や財産を処分しなければならない場合には、 行方不明の方(不在者)の利益保護のために財産管理人を選任しなければなりません。 この財産管理人を不在者財産管理人と言っています。そして、この不在者財産管理人と その他の当事者間で遺産分割協議等を行うことになります。 |
Q | 相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか? |
A | 相続人が誰かわからないような場合や、相続人が明らかでないような場合、利害関係人等の申立により相続財産管理人を選任する事となります。 そして、相続人の不存在が明らかとなった場合には、積極財産と消極財産を精算され、相続財産は国庫に帰属することになります。 または、相続人ではないけれども、亡くなられた方と特別な縁故があった方には、特別縁故者として、相続財産の一部又は全部を受けることもあります。 |
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