相続や遺言のことは姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
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幸 福

相続・遺言のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 
 
  相 続  
 
 
      
  1. 相続
      なくなられた方(被相続人)の土地や家、マンションといった財産は、法律で定められた割合(相続分)に従って親族(相続人)に引き継がれます。   これを相続と言います。

      
  2. 相続人
       配偶者は、常に相続人になります。
       そして@直系卑属(子・孫)A直系尊属(親・祖父母)B兄弟姉妹の順に相続人になります。

      
  3. 相続分
      配偶者と子が相続人の場合、それぞれ2分の1となります。
       配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
       配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

      
  4. ただ、この相続分は相続人同士が話し合い、例えば一人の相続人にだけ相続させる遺産分割協議という方法や遺言によって、相続人以外の方に名義を変更することも出来ます。  
  5.  


 
  遺 言  

 1.遺言の種類・・・普通方式と特別方式があります。
 一般的には普通方式がほとんどなので、ここでは普通方式のみ説明します。

 2.普通方式の遺言・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。  
  
  (1)自筆証書遺言は遺言者自らが作成します。

  (2)公正証書遺言は公証人に作ってもらいます。

  (3)秘密証書遺言は遺言書そのものは遺言者自ら作成し、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公証人が公証します。   


 
 

 3.各遺言のメリットとデメリット  

 
  自筆証書遺言  

 
  メリット  
 
  

       
  1. 費用がかからない。

       
  2. 誰にも知られずに作成できます。

       
  3. いつでもできます。(作成が簡単)

      
  4.  
 
 
  デメリット  
 
  
       
  1. 全文の自書(パソコン・ワープロ等は×)
    ※他人の添え手による自書も原則無効です。

       
  2. 作成要件を欠いた場合、遺言の効力が発生しない場合があります。

       
  3. あいまいな表現の場合は内容に疑義が発生します。

       
  4. 自己責任による保管が必要です。

       
  5. 家庭裁判所の検認手続が必要です。

      
  6.  
 

 
  公正証書遺言  

 
  メリット  
 
  
       
  1. 公証役場に遺言書の原本が保管されるので紛失等の心配がない。

       
  2. 公証人の作成のため法的ミスや文法的ミスの心配がない。

       
  3. 遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書面に付記することで署名に代えることができる。

       
  4. 遺言者の意思能力は公証人が確認する。

       
  5. 家庭裁判所の検認手続が不要です。
      
  6.  
 
 
  デメリット  
 
  
       
  1. 公証人の手数料費用がかかります。

       
  2. 必要書類の収集。(固定資評価証明書・住民票・戸籍・印鑑証明書等)

       
  3. 証人2名の立会が必要です。
      
  4.  
 

 
  秘密証書遺言  
 
 
  メリット  
 
  
       
  1. 遺言書が遺言者本人のものであることが明確にできます。

       
  2. 誰にも知られずに作成できます。

       
  3. 公正証書に比べて費用が安い。

       
  4. 全文の自書は要求されていない。(パソコン・ワープロ等は○)
         ※但し、遺言者本人の署名押印は必要。
      
  5.  
 
 
  デメリット  
 
  
       
  1. 作成要件を欠いた場合、遺言の効力が発生しない場合があります。

       
  2. あいまいな表現の場合は内容に疑義が発生します。

       
  3. 証人2名以上の立会が必要です。

       
  4. 家庭裁判所の検認手続が必要です。

      
  5.  

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