花ことば 幸 福 |
成年後見のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
Q | 私は本人の姪ですが、本人のために成年後見制度の利用はできるのでしょうか。 |
A | 法定後見制度の利用は家庭裁判所へ申立が必要となります。 法定後見の申立人は、本人・配偶者・4親等以内の親族等です。 本人の甥・姪は申立人になれます。 |
Q | 法定後見の申立の費用はどれくらいかかるのでしょうか。 |
A | 収入印紙代800円、登記費用2600円、郵便代2980円、鑑定費用が必要です。 その他保佐、補助の場合の代理権・同意権付与等に係る費用、司法書士報酬等があります。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 法定後見の申立費用は本人の財産から支払うことができるのですか。 |
A | 法定後見の申立にかかる費用(報酬含む)は、原則申立人の負担となります。 費用のお支払いが困難な場合は、法テラスを利用することも可能です。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 身寄りのない独居の方でも法定後見の申立はできるのですか。 |
A | 法定後見の申立は、本人・四親等以内の親族等ができますが、本人に申立をするだけの判断能力がなく、親族がいないような場合は、市町村長申立を行うことができますので、各市町村の福祉課に相談して頂くことになります。 |
Q | 後見制度の内、後見、保佐、補助のどの類型を利用すればよいのですか。 |
A | 本人の判断能力がどの程度の状態によります。 まずは医師の診断書が参考になりますので、本人のかかりつけの医師に診断書を作成してもらい類型を選択することになります。 |
Q | 父(母)の後見人になることはできますか。 |
A | 後見人の選任は裁判所の職権で選任されます。 後見人に資格等の要件はありませんので、親族が本人の後見人になることもできます。 ただし、後見人になろうとする者に欠格事由(未成年者、破産者、行方の知れない者等)がある場合、推定相続人間で父(母)の財産について紛争がある場合は、第三者(司法書士等)が後見人に選任させることがあります。 |
Q | 本人の後見人なってもらう方がいません。どなたかに後見人になってもらうことはできますか。 |
A | 後見人候補者が決まってなくても、適当な第三者を後見人に選任してもらうことができます。 |
Q | 後見人の報酬はどうなっているのですか。 |
A | 後見人の報酬は家庭裁判所へ報酬付与の申立により家庭裁判所が決定します。 |
よくある質問
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