債務整理(任意整理)に関して「よくある質問」、姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

債務整理(任意整理)のことならお気軽にご相談ください。疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 

  任意整理に関して「よくある質問」
            
         
任意整理をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?

信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、数年間はローンやクレジットを利用することができなくなります。

また、個人再生とは異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。   


            
         
任意整理をすると借金はどれくらい減額されるのですか?

取引期間と取引内容によって大きく変わってきます。

同じ5年程度の取引でもそれぞれ個々の期間、返済額、利率などによって、半分以下に減ることもあれば、2割程度の減額に止まることもあります。   


            
         
任意整理を依頼した場合に、自分は何をすればいいのでしょうか?

依頼後、債権者との和解までにご本人がすることはほとんどありません。

和解が成立した後は合意した返済方法に従って支払いを再開していただくことになります。   


            
         
住宅や自動車のローンだけ支払うことはできますか?

裁判所で手続きをする自己破産や個人再生と異なり、一部の債権者を選んで任意整理することができます。

ですから、住宅ローンや自動車ローンを除いてそれ以外のキャッシングの借金だけを整理するということも可能です。   


            
         
和解が成立するまでの期間はどの程度ですか?

各債権者からの取引履歴開示に1〜2ヵ月かかり、債権調査が終わってから2〜3ヵ月くらいかかるのが一般的です。

任意整理の和解は債権者との交渉が必要ですから事案によってはそれ以上の期間がかかることもあります。


            
         
任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?

司法書士に依頼すると各債権者に受任通知を送ります。通知が届けば請求は止まります。   


 

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