借金問題解決は姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

債務整理(任意整理)のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 

    「任意整理とは」、「利息制限法とは」、「過払い金とは」をご説明いたします。    

 
  任意整理とは  
 

 
  
       
  1. 任意整理とは

    裁判所などの公的機関を利用せずに消費者金融などと交渉をして利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらい、負債を圧縮した上で返済を続けていくことを前提とした手続の方法です。   

       
  2. 手続き方法

    司法書士または弁護士が債務者の代理人になり債務の調査をし、利息制限法に基づいた再計算を行います。

    その再計算に基づき債務額を確定して債権者と支払方法などの交渉を行い新たな契約を締結します。   

       
  3. 返済期間

    通常は3〜5年で返済する計画を立てます。

    あまりにも長期にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状ですが事案によってはさらに長期の返済期間で合意することが可能な場合もあります。

    その後、新たな契約に基づいて返済をしていただくことになります。   
 
 

 
  利息制限法とは  
 

 
  
      
  1. 下記の金利を超える貸し付けの場合には、債務を減額することができます。
      
      
  2. 利息制限法で引き直し計算をすると取引期間が長い場合は債務が無くなることもあり、過払い金(※)が発生する場合があります。  
 
 

                             
10万円未満年20%の利息
10万円以上100万円未満年18%の利息
100万円以上年15%の利息
 

 
  過払い金とは  

 
  
       
  1. 利息制限法で計算し直すことにより債務の額は減りますが、負債が無くなり、さらには払いすぎていたという場合も往々にしてあります。
      
       
  2. この過払い金の返還請求も各種手続の中に含まれておりますので、トータルで当事務所にお任せいただけます。   
  
 
 

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