債務整理(個人再生)に関して「よくある質問」、姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
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債務整理(個人再生)のことならお気軽にご相談ください。疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 

 個人再生に関して「よくある質問」  
            
         
   個人再生をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?

いずれの債務整理手続きを選択しても同様ですが、信用情報機関に登録され(ブラックリスト)、一定期間ローンやクレジットの利用ができなくなります。   


            
         
個人再生すると借金はどれくらい減額されるのですか?

原則は借金を5分の1に減額します。

ただし、最低弁済額が100万円と定められていますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方の額を返済する必要があります。

債務額によって異なりますので詳しくは下表をご覧ください。

加えて、個人再生では「清算価値保障原則」というものがあります。

これは、「弁済総額が破産手続きをとった場合の配当額を下回らない」というものです。

自己破産では、債務者が所有している財産は原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、個人再生手続きでは債務者はこれらの財産の全部または一部を保持できる代わりに、その財産の価値以上の金額を分割弁済する必要があります。   


 

 個人再生した場合の借金の減額  
                                                           
借金の総額
(住宅ローンの額は含まない)
支払う最低金額
100万円未満該当金額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1,500万円未満該当金額の1/5
1,500万円以上3,000万円未満300万円
3,000万円超5,000万円以内該当金額の1/10(上限500万円)
 
            
         

再生計画通りに返済できなくなったらどうすれば良いですか?

再生計画を変更して、最初の返済計画によって決められた最終期限より2年以内の期間延長をすることができます。

また、一定の要件のもとで免責が受けられる場合(ハードシップ免責制度)もあります。

どちらも不可能であれば自己破産手続きに移行するという方法も考えられます。   


            
         
個人再生は家族に内緒で手続きを進める事はできますか?

個人再生を申し立てても裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので知られたくない家族等が保証人になっていなければ可能です。

しかし、申立時には同居のご家族に関する資料も裁判所に提出しなければなりませんので、同居されている場合はご家族にご協力いただく必要があります。   


            
       
個人再生すると住宅ローンはどのようになりますか?

住宅ローンについては住宅資金特別条項を定めることにより、原則として従来どおり支払を続けていただくことになります。

必要があれば、住宅ローンの返済計画を見直すことが可能な場合もありますが、残元本を圧縮することはできません。


            
         
安定収入がなくても個人再生はできますか?

アルバイトやパートタイマーであっても構いませんが、将来において継続的にまたは反復して収入が見込めなければ個人再生の利用はできません。   


 

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