借金問題解決は姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

債務整理(個人再生)のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 

 
  個人再生とは  
 

 
  
       
  1. 任意整理をするのは難しいものの様々な事情から自己破産はできないと言う人のために裁判所を通した債務整理方法の一つです。
      
       
  2. 個人再生を利用し、再生計画に従って債務の一部を弁済すれば、残りは免除されます。
      
       
  3. この手続きは、自己破産のように「免責不許可事由」や「資格制限」のようなデメリットが無く、住宅資金特別条項を定めることにより住宅を守ることもできます。   
 

 
  個人再生手続は、次のような方が向いています。  
 

 
  
       
  1. 債務の総額が5000万円以下(住宅ローン除く)

       
  2. ある程度継続した収入と返済能力がある。

       
  3. 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない。

       
  4. 以下のような事情で自己破産は出来ない(したくない)
      
  
     @住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない。
  A保険外交員や会社役員など、破産すると出来ない仕事に就いている。
    B浪費やギャンブルで出来た債務なので、自己破産をしても免責を許可されるかどうか心配である。
    C心情的にどうしても自己破産したくない。
  
 

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