花ことば 幸 福 |
会社登記・法人登記のことならお気軽にご相談ください。疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
Q | 会社の登記はなぜ必要なのですか。 |
A | 会社は登記することにより設立することになります。 登記している内容に変更があれば、その内容を変更しなければなりません。 これは、会社の登記(商業登記)が取引の安全を目的としたものだからです。 |
Q | 会社には種類があるのですか。 |
A | 会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社があります。 法律改正により有限会社は新たに設立することはできません。 一般的には株式会社に馴染みがありますが、種類によってその特徴はさまざまです。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 会社の取締役(役員等)の変更が発生しましたが、変更登記はいつまでにすればいいのでしょうか。 |
A | 取締役の変更が発生してから2週間以内に変更の登記が必要です。 会社の登記(商業登記)は会社の取引の安全を目的として、誰でも取引相手の会社を知れるよう公示されています。 なので、登記の内容の変更が生じれば、それに合うよう変更登記しなければなりません。 期間内に変更登記をしなければ、100万円以下の過料が科されます。(会社法第976条)なお、会社の代表取締役の住所に変更があった場合も同じです。 |
Q | 会社の本店所在場所が移転しました。本店住所の変更をすればいいのですか。 |
A | 会社が本店所在場所を移転する場合、取締役の決定(又は取締役会の決議)が必要となります。 また、県外(又は市外)移転等では定款変更の株主総会の決議も必要となります。 そして、本店移転登記をします。法務局の管轄が変わる場合は、新旧双方の法務局に申請が必要となります。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 資本金の額を増やしたいのですがどうしたらいいですか。 |
A | 資本金の額を増加させる場合は、株式を新たに発行する募集株式の発行手続が必要となります。 その他、会社の資本準備金、剰余金を減少させて、増加させる方法があります。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | もう会社を閉鎖させたいのですが手続はどうしたらいいですか。 |
A | 会社の解散・清算手続きが必要となります。 また会社が債務超過(負債が財産を上回るような状態)の場合は法的手続き(特別清算・破産等)が必要となります。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
よくある質問
Copyright (C) 2013 姫路の三澤司法書士行政書士事務所 .All Rights Reserved.