会社・法人登記に関して「よくある質問」、姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

会社登記・法人登記のことならお気軽にご相談ください。疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 

 会社登記に関して「よくある質問」
            
         
会社の登記はなぜ必要なのですか。

会社は登記することにより設立することになります。

登記している内容に変更があれば、その内容を変更しなければなりません。

これは、会社の登記(商業登記)が取引の安全を目的としたものだからです。   


            
         
会社には種類があるのですか。

会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社があります。

法律改正により有限会社は新たに設立することはできません。

一般的には株式会社に馴染みがありますが、種類によってその特徴はさまざまです。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。   


            
       
会社の取締役(役員等)の変更が発生しましたが、変更登記はいつまでにすればいいのでしょうか。

取締役の変更が発生してから2週間以内に変更の登記が必要です。

会社の登記(商業登記)は会社の取引の安全を目的として、誰でも取引相手の会社を知れるよう公示されています。

なので、登記の内容の変更が生じれば、それに合うよう変更登記しなければなりません。

期間内に変更登記をしなければ、100万円以下の過料が科されます。(会社法第976条)なお、会社の代表取締役の住所に変更があった場合も同じです。


            
         
会社の本店所在場所が移転しました。本店住所の変更をすればいいのですか。

会社が本店所在場所を移転する場合、取締役の決定(又は取締役会の決議)が必要となります。

また、県外(又は市外)移転等では定款変更の株主総会の決議も必要となります。

そして、本店移転登記をします。法務局の管轄が変わる場合は、新旧双方の法務局に申請が必要となります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。   


            
         
資本金の額を増やしたいのですがどうしたらいいですか。

資本金の額を増加させる場合は、株式を新たに発行する募集株式の発行手続が必要となります。

その他、会社の資本準備金、剰余金を減少させて、増加させる方法があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。   


            
         
もう会社を閉鎖させたいのですが手続はどうしたらいいですか。

会社の解散・清算手続きが必要となります。

また会社が債務超過(負債が財産を上回るような状態)の場合は法的手続き(特別清算・破産等)が必要となります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。   


 

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