花ことば 幸 福 |
債務整理(自己破産)のことならお気軽にご相談ください。疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
Q | 自己破産をするとどんなデメリットがあるのでしょうか? |
A | 信用情報機関に登録されるため一定期間ローンやクレジットの利用ができなくなります。 また住宅や車などの財産があれば借金免除と引き換えに処分されることになります。 |
Q | 自己破産をすると借金はどれくらい減額されるのですか? |
A | すべて免除されます。 ただし、滞納している国民健康保険、国民年金、税金は免除になりません。 その他、養育費や扶養に関する債務、交通事故等の加害者の損害賠償債務などは免責対象外です。 |
Q | 自己破産すると家族や会社にどんな影響がありますか? |
A | ご家族が連帯保証人等になっていない場合、影響が及ぶことはありません。 また、自己破産手続をしても裁判所から勤務先に連絡がいくこともありません。 ただし、勤務先から借金をしている場合には勤務先も債権者となりますので隠しておくことはできません。 |
Q | 自己破産をすると一生クレジットやローンなどの利用はできないのですか? |
A | 信用情報機関によって多少の違いはありますが、自己破産の場合一般的に7年くらいといわれています。 この期間が過ぎればクレジットやローンの利用ができるようになります。 |
よくある質問
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