借金問題解決は姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

債務整理(自己破産)のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 

 
  自己破産とは  
 

 
  
       
  1. 裁判手続きを通して、多額の債務などにより支払い不能の状態に陥っていることを認めてもらい、借金全額の支払いを免除してもらう方法です。

       
  2. 自分の持っている資産では弁済することの出来ない借金を抱えた場合に選択する最後の手段ともいえる債務整理方法です。

       
  3. 必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。

       
  4. 債務者が、やり直して生活していくことを目的として設けられた制度です。
      
 
 

 
  免責不許可事由  

 
  
       
  1. 自己破産手続きには「免責不許可事由」があり、次のような方は申請しても免責を得られない可能性があります。   
        @ギャンブルをして作った借金。
      Aウソをついてお金を借りた場合。
      B過去7年以内に免責を得たことがある場合など。(免責を受けることができず借金が残る場合があります。)   
       
  2. 上記のような理由であっても必ず債務整理方法はあります。

        一度、当事務所までご相談ください。

        あなたの状況に合った債務整理をご提案させていただきます。   
 
 

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