花ことば 幸 福 |
不動産登記のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
Q | 相続による不動産の名義変更に期限はあるのですか。 |
A | 期限はありません。 しかし、長年放置しておくと相続人の特定が困難となり、遺産分割協議による話し合いが困難になったりする場合があります。 出来るだけ早い方がいいでしょう。詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 不動産売買によって不動産を取得しました。名義変更の登記は必ずしないといけないですか。 |
A | 必ず登記をします。 不動産の所有権を取得した者は、登記をしなければ、所有者であることを第三者に対抗することができません。 つまり、登記を備えなったことにより不動産の所有権を失うことになりかねません。 |
Q |
以前に不動産を取得しましたが、まだ名義変更をしておりません。今からでもできますか。ちなみに前の所有者は既に死亡しております。
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A | できます。 この場合、前所有者は既に死亡しておりますので、前所有者の相続人全員の協力が必要です。 |
Q | 住所を移転しました。登記名義の住所変更も必要ですか。 |
A | 必要です。 所有する不動産の売却・贈与等、担保権の設定等をする際に登記記録上の住所と現住所が違う場合、住所変更登記が必要となります。 |
Q | 住宅ローンを完済して金融機関から担保権抹消登記に関する書類が届きましたどうしたらいいですか。 |
A | 金融機関から担保権抹消登記に関する書類の中には期限が限定されている書類もあります。 書類が届きましたら素早く担保権抹消登記をした方がよいでしょう。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
Q | 権利証(又は登記識別情報)紛失しました。もう不動産の名義変更は出来ないのでしょうか。 |
A | できます。 この場合、司法書士による本人確認情報を提供することで名義変更(担保権の設定)がきます。 本人確認情報とは司法書士が本人と直接面談・意思確認を行い、運転免許証等の本人確認書類の確認をします。 なお、権利証(又は登記識別情報)は紛失した場合は、悪用される危険もあるので直ぐに最寄り警察署へ紛失届をして下さい。 また、登記識別情報については失効手続があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
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