花ことば 幸 福 |
不動産登記のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。 三澤司法書士行政書士事務所(姫路) |
不動産登記 |
土地・建物の不動産を買った場合、法務局へ所有権移転登記申請をして、名義変更をしなければ、不動産の所有者であることを他の第三 者に主張することができないおそれがあるので、必ず所有権移転登記をします。 |
金融機関から住宅ローン等の融資を受けて、土地・建物の不動産を買った場合、不動産には、必ず金融機関の担保(抵当権)をつけます。 その際に抵当権設定登記申請をします。 |
住宅ローンを完済すれば、家を買った時につけた担保(抵当権)は消えます。 しかし、消えたからといって、登記記録上(登記簿)は、抵当権はついたままです。 そこで、抵当権抹消登記申請をすることで、登記記録上の抵当権を抹消します。 消さないでそのままにしておくと、その後の取引(売買・担保設定等)で支障がでますので、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は速やかに するほうがいいでしょう。 |
不動産の所有者が死亡した場合、その所有権は相続人へ移転します。 しかし、何もしなければ、登記記録上は死者名義のままです。 このままでは、その後の取引(売買・担保設定・リフォーム等)に支障があります。 そこで、相続人名義にするため所有権移転登記をします。 なお、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をすることで、単独名義にすることもできます。 |
不動産を贈与した場合、所有権移転登記申請をして名義変更をしなければ、貰った者が所有者であることを他の第三者に主張することがで きないおそれがあるので、必ず所有権移転登記申請をします。 遺言により不動産を貰った場合も同じです。 |
夫婦が離婚した場合、財産分与により不動産の分与を受けた者は、名義変更手続(所有権移転)をしないと、分与を受けた者が所有者であ ることを他の第三者に主張することができないおそれがあるので、必ず所有権移転登記申請をします。 |
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