不動産登記のことは姫路の三澤司法書士行政書士事務所へ                        
花ことば
  
  
幸 福

不動産登記のことならお気軽にご相談ください。 疑問にお答えします。

  
三澤司法書士行政書士事務所(姫路)
 
 


 
  不動産登記

 1.売買による名義変更登記(売買による所有権移転登記)  

 
  
   土地・建物の不動産を買った場合、法務局へ所有権移転登記申請をして、名義変更をしなければ、不動産の所有者であることを他の第三

者に主張することができないおそれがあるので、必ず所有権移転登記をします。   


 
 

 2.住宅ローンの抵当権設定登記  

 
  
   金融機関から住宅ローン等の融資を受けて、土地・建物の不動産を買った場合、不動産には、必ず金融機関の担保(抵当権)をつけます。
   
その際に抵当権設定登記申請をします。   


 


 3.住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記  

 
  
   住宅ローンを完済すれば、家を買った時につけた担保(抵当権)は消えます。

   しかし、消えたからといって、登記記録上(登記簿)は、抵当権はついたままです。

   そこで、抵当権抹消登記申請をすることで、登記記録上の抵当権を抹消します。

   消さないでそのままにしておくと、その後の取引(売買・担保設定等)で支障がでますので、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は速やかに

するほうがいいでしょう。   


 
 

 4.相続による名義変更(相続による所有権移転登記)  

 
  
   不動産の所有者が死亡した場合、その所有権は相続人へ移転します。

   しかし、何もしなければ、登記記録上は死者名義のままです。

   このままでは、その後の取引(売買・担保設定・リフォーム等)に支障があります。

   そこで、相続人名義にするため所有権移転登記をします。

   なお、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をすることで、単独名義にすることもできます。   


 
 

 5.贈与(遺贈)による名義変更(贈与(遺贈)による所有権移転登記)  

 

   不動産を贈与した場合、所有権移転登記申請をして名義変更をしなければ、貰った者が所有者であることを他の第三者に主張することがで

きないおそれがあるので、必ず所有権移転登記申請をします。
 
   遺言により不動産を貰った場合も同じです。   


 


 6.離婚に伴う名義変更(財産分与による所有権移転)  

 
  
   夫婦が離婚した場合、財産分与により不動産の分与を受けた者は、名義変更手続(所有権移転)をしないと、分与を受けた者が所有者であ

ることを他の第三者に主張することができないおそれがあるので、必ず所有権移転登記申請をします。   


 
 

問い合わせ

 

HOME

Copyright (C) 2013 姫路の三澤司法書士行政書士事務所 .All Rights Reserved.